寡婦(夫)控除のみなし適用
ひとり親家庭を支援することを目的として、婚姻歴のない未婚のひとり親家庭に対し、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。 該当すると思われる方は、下記を参考に担当窓口まで申請してください。 (補足)各事業ごとに申請が必要です
寡婦(夫)控除のみなし適用とは
税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親が、渋川市において別表に記載する対象事業を利用する時に、申請に基づき寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算し、利用者負担額や給付費等を決定(減免)するものです。
別表
対象事業等 | 申請窓口 |
---|---|
子育て短期支援事業 |
こども支援課(直通:22-2415) |
保育料(保育所等・市立幼稚園・認定こども園) |
こども支援課(直通:22-2415) |
私立幼稚園就園奨励費補助金 |
こども支援課(直通:22-2415) |
高等職業訓練促進給付金等事業 |
こども支援課(直通:22-2415) |
移動支援事業(障害福祉) |
地域包括ケア課(直通:22-2359) |
訪問入浴サービス事業(障害福祉) |
地域包括ケア課(直通:22-2359) |
身体障害者自動車改造費補助金 |
地域包括ケア課(直通:22-2359) |
重度障害者日常生活用具給付事業 |
地域包括ケア課(直通:22-2359) |
(補足)税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は対象となりません。
(補足)所得の状況等によっては、利用者負担額等がかわらない場合があります。
(補足)このみなし適用によって所得税や住民税等を見直すものではありません。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども支援課
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541
更新日:2023年05月25日