「読書の記録帳」発行と「読書の記録機」について(渋川市立図書館)
渋川市立図書館では希望者に「読書の記録帳」の配布をしています。「読書の記録帳」には、市内の図書館・公民館図書室(一部)で借りた資料の記録ができます。「読書の記録帳」への記録(印字)には、渋川市立図書館に設置してある「読書の記録機」を使う必要があります。
「読書の記録帳」と「読書の記録機」について
●「読書の記録帳」には、渋川市立図書館、渋川市立北橘図書館、伊香保公民館図書室、小野上公民館図書室、子持公民館図書室、赤城公民館図書室で借りた資料のタイトルと金額(1ヶ月の総額)を記録(印字)できます。
●「読書の記録機」は、「読書の記録帳」に、その人の借りた資料を記録するための専用の機械です。
※ここに記載のない図書館や公民館図書室で借りた資料は、記録できません。
※「読書の記録帳」に記録できるのは、現在借りている資料だけです。返却した資料は記録できません。
※「読書の記録帳」にはシール・テプラ・お名前シール等を貼らないでください。機械が故障するおそれがあります。
※「読書の記録帳」の裏面(黒い部分)を折り曲げる・傷つける・磁気を近づける等をすると、使用できなくなる可能性があります(磁気とは、磁石・マグネット・携帯電話・スマートフォン・パソコン・ゲーム機・テレビ・車の電磁ロックキー・カードキー・銀行の預金通帳などです。磁気に近づけないようにしてください。)。
ところ
●渋川市立図書館 1階窓口
※渋川市立図書館以外の市内図書館・公民館図書室には「読書の記録機」はありません。また、「読書の記録帳」の発行もできません。
「読書の記録帳」がもらえる人
●渋川市立図書館、渋川市立北橘図書館、伊香保公民館図書室、小野上公民館図書室、子持公民館図書室、赤城公民館図書室の利用券を持っている個人。
●渋川市立図書館に来館し、「読書の記録交付申込書」を記載・提出できる人(未成年などの場合は保護者)
※団体には発行しません。
※「読書の記録帳」の申請・管理は本人の責任で行ってください。未成年などの場合は、保護者の責任で管理してください。
※読書の記録帳」は交付された人専用の記録帳です。家族や第三者に貸与したり、フリマ・オークションサイトへの出品はしないでください。
手数料
●無料
その他
●「読書の記録帳」を紛失・破損した場合は、速やかに渋川市立図書館へ届け出てください。
●再発行は、上記届け出をした日から91日以降に申請を受け付けます。
●ただし、再発行した場合は、以前の記録は印字できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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渋川市立図書館
〒377-0008
群馬県渋川市渋川(長塚町)1767番地1
電話番号:0279-22-0644 ファックス:0279-20-1200
更新日:2024年10月01日