不妊治療助成
令和5年度渋川市不妊治療費助成事業について
令和5年4月から、行政手続きの押印及び署名の見直し等に伴い、様式等を変更しました。また、一部要件の緩和及び提出に必要な書類を変更しました。変更点は次のとおりです。
〈令和5年4月1日改正点〉
- 渋川市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)の様式を変更しました。
申請者本人(夫婦両方)の署名が必要となります。 - 渋川市不妊治費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号)の様式を変更しました。
令和5年3月31日までに既に証明を受けた方は、その証明書を提出してください。 - 婚姻後1年未満の夫婦も対象としました。
- 医療保険証の写しは、申請者の夫婦両方の写しが必要となります。
- 市外に住民登録のある方の完納証明書の提出を不要としました。申請時の同意に基づき、本市の市税の滞納状況を確認します。
不妊治療を受けたご夫婦へ助成金を交付します
不妊治療をされている夫婦の経済的な負担を軽減するために、不妊治療に要した医療費の一部を助成します。
助成を受けるための要件
- 法律上の婚姻関係にある夫婦であること
- 申請日の1年以上前から本市に住民登録をしている夫婦であること
(夫婦の一方のみ本市に住民登録がある場合も申請可) - 医療保険に加入していること
- 本市の市税に滞納がないこと
助成対象となる不妊治療
体外受精、顕微授精(特定不妊治療)又はその他医師が認めた不妊治療(一般不妊治療)に要する医療費の自己負担額(医療保険適用及び適用外の両方)が助成対象となります。
助成内容
1年度内に、特定不妊治療または一般不妊治療のどちらか一方の申請ができます。
助成額と申請回数
特定不妊治療
1回の治療ごとに申請ができ、1年度当たり2回の申請ができます。
助成金の額は、治療に要した医療費の自己担額(群馬県の補助を受けた場合はその残額)の2分の1の額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり10万円を上限とします。
一般不妊治療
1年度当たり1回の申請ができます。1年度(4月1日から翌年3月31日まで)の間の治療費を、まとめて申請してください。
助成金の額は、治療に要した医療費の自己負担額(群馬県の補助を受けた場合はその残額)の2分の1の額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり5万円を上限とします。
申請の通算年度数
申請の通算年度数の制限はありません。令和元年度から撤廃されました。
(*1年度内の申請回数については上記「限度額と申請回数」をご確認ください。)
医療機関
医療機関の指定はありません。
申請に必要な書類と留意事項
令和5年度の助成金の申請は、今年度の治療又は前年度の治療が対象となります。
令和6年3月29日(金曜日)までに下記の書類を提出してください。(開庁日の都合により、29日を期限とさせていただきます。)
3月31日まで治療があり期限までに申請が間に合わない場合は、事前にご相談ください。
- 渋川市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
※申請者本人(夫婦両方)の方が署名をしてください。
渋川市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 188.5KB)
【記入例】渋川市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 118.2KB)
- 渋川市不妊治療助成事業医療機関受診証明書
(補足)文書作成手数料は、医療機関規定の費用により個人負担となります。
※令和5年3月31日以前に既に証明を受けた方は、その証明書を提出してください。
渋川市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号) (PDFファイル: 173.6KB)
- 当該治療費の領収書(原本)
- 医療保険証の写し(夫婦両方のもの)
- 県の不妊治療の助成を受けた場合は、交付決定通知書の写し
- 夫婦いずれか一方の住民登録が市外にある場合は、その者の住民票
- 夫婦の世帯が異なり、かつ、本籍地が市外の場合は、婚姻関係を証する戸籍謄本
申請書類の請求及び提出方法
渋川市保健センター窓口で行っています。
関連リンク
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課
〒377-8501
群馬県渋川市石原6番地1 第二庁舎1階
電話番号:0279-25-1321 ファックス:0279-20-1037
更新日:2023年04月01日