不妊治療助成
不妊治療を受けたご夫婦へ助成金を交付します
不妊治療をされている夫婦の経済的な負担を軽減するために、不妊治療に要した医療費の一部を助成します。
助成を受けるための要件
- 婚姻から1年以上経過している夫婦
- 申請日の1年以上前から渋川市に住所がある夫婦(夫婦の一方の住民登録が市外も可)
- 医療保険加入者
- 市税を滞納していない者
助成対象となる不妊治療
体外受精、顕微授精(特定不妊治療)又はその他医師が認めた不妊治療(一般不妊治療)に要する費用(医療保険適用外を含む)が助成対象となります。
助成内容
1年度内に、特定不妊治療または一般不妊治療のどちらか一方の申請ができます。
限度額と申請回数
特定不妊治療
1回の治療ごとに申請ができ、1年度当たり2回の申請ができます。
助成する額は、治療に要した夫婦負担額(群馬県の補助を受けた場合はその残額)の2分の1に相当する額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり10万円を上限とします。
一般不妊治療
1年度当たり1回の申請ができます。対象とする1年度(4月1日から翌年3月31日まで)の間の治療費を、まとめて申請してください。
助成する額は、治療に要した夫婦負担額(群馬県の補助を受けた場合はその残額)の2分の1に相当する額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり5万円を上限とします。
申請の通算年度数
申請の通算年度数の制限はありません。令和元年度から撤廃されました。
(*1年度内の申請回数については上記「限度額と申請回数」をご確認ください。)
医療機関
医療機関の指定はありません。
申請に必要な書類と留意事項
助成申請は、原則として不妊治療を受けた日の属する年度内に下記の書類を提出してください。
- 不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 52.3KB)
- 渋川市不妊治療助成事業医療機関受診証明書
(補足)文書作成手数料は、医療機関規定の費用により個人負担となります。
渋川市不妊治療助成事業医療機関受診証明書(様式第2号) (PDFファイル: 39.8KB)
- 治療に要した領収書(コピー不可)
- 医療保険証の写し
- 県の不妊治療の助成を受けた場合は、交付決定通知書
- (夫婦のうち一方の住民登録が市外にある場合)
住所を証明する住民票 - (夫婦のうち一方の住民登録が市外にある場合)
市税等を滞納していないことを証明するもの(納税証明書、完納証明書又は非課税証明書) - (夫婦の世帯が異なる場合)
婚姻関係を証明する戸籍謄本(本籍地が渋川市の場合は不要)
申請書類の請求及び提出方法
渋川市保健センター窓口で行っています。
関連リンク
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課
〒377-8501
群馬県渋川市石原6番地1 第二庁舎1階
電話番号:0279-25-1321 ファックス:0279-20-1037
更新日:2021年04月01日