出生届
出生届
赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。
出産後は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。
届け出人
次の順で
- 父または母
- 法定代理人
- 同居者
- 出産に立ち会った医師または助産師
届出先(市区町村役場)
次のいずれかの市区町村役場へ
- 子の出生地または本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 出生届書(医師または助産師の発行する出生証明書)
- 母子手帳
出生されたお子様に関連する各種申請について
出生されたお子様に対しての手当や補助などがございますので、該当する場合にはそれぞれの窓口で申請をお願いいたします。
出生届を提出しただけではこれらの手当などを受給できませんのでご注意ください。
また、児童手当は申請が遅れると受給開始が遅れる場合もございますので、特にご注意ください。
- 児童手当
- 福祉医療制度
- 国民健康保険の加入(他の健康保険制度に加入しないお子様は加入が必要になります)
- 誕生記念の記念樹木交付
- その他の子育て支援サービスなど
出生されたお子様の名の振り仮名について
出生届に記入した出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2459 ファックス:0279-24-6541
更新日:2025年06月25日