児童手当

児童手当は、お子さんを養育している人の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。

申請できる方

渋川市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

 

※児童が海外に居住している場合は、手当は支給されません。(留学を除く)

※児童が施設等に入所している場合は、施設の設置者や里親に支給します。

※児童を養育する父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者(受給者)となります。

※生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先に申請してください。

※離婚調停中などで父母の住民票上の住所が別になっている場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

手当額

児童1人あたりの支給月額

対象

児童

区分

所得制限

限度額

未満

(児童手当)

所得制限

限度額

以上

所得上限

限度額

未満

(特例給付)

所得上限

限度額

以上

3歳未満 15,000円 5,000円

支給なし

(資格消滅)

3歳以上

小学校

修了前

(第1,

2子)

10,000円

3歳以上

小学校

修了前

(第3子

以降)

15,000円
中学生 10,000円

 

児童の数え方については、18歳になった後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から、第1子、第2子と数えます。

支給月

2月、6月、10月に前月までの4か月分をまとめて支給します。

振込日は各月10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は直前の営業日)です。

支給の開始月

原則として、手当は申請を受け付けた日の翌月分から支給します。申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください(遅れた月分の手当を受けることはできません)。

なお、出生・転入などやむを得ない理由により申請が翌月になった場合は、「出生日」や「前住所地の転出予定日」等の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給します。

児童手当を受けるには

手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。

出生・転入等により、新たに受給資格が生じた場合は、こども支援課または各行政センターでお手続きください。

(注意)認定請求は、「出生日」や「前住所地の転出予定日」等の翌日から15日以内にお手続きください。

認定請求に必要なもの

1 請求者および配偶者の個人番号および本人確認書類(個人番号カード、通知カード等)

2 請求者(保護者)の預金通帳など(振込金融機関名、支店名、普通口座番号のわかるもの)

その他、家庭の状況に応じて、別途提出いただく書類が発生する場合があります。

詳しくは、こども支援課までお問い合わせください。

現況届について(更新手続き)

令和4年度から、現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、下記の(1)から(5)のいずれかに該当する方は引き続き提出が必要です。該当する方には、これまでと同様に6月上旬に市から現況届を郵送しますので、ご提出ください。

 

【現況届の提出が必要な方】

(1)受給者と児童の住民票上の住所が別になっている方又は児童の戸籍や住民票がない方

(2)離婚協議中であり、配偶者と住民票上の住所が別になっている方

(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が渋川市と異なる方

(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(5)その他、渋川市から提出の案内があった方

所得審査

認定請求時及び毎年6月に受給者と配偶者の前年分所得を審査します(世帯合算ではありません)。所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、児童1人につき5,000円、所得上限限度額以上の場合は手当は支給されません。

なお、所得上限限度額以上の場合には受給権が消滅(請求却下)となります。所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて請求書を提出する必要があります。(請求書を提出しなければ、手当は支給されないのでご注意ください。)

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

扶養親族の人数が6人以上の場合は、1人につき38万円を限度額に加算します。

扶養親族に70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。

社会保険料相当額として、一律8万円を所得額から控除します。(その他、医療費控除や雑損控除等についても控除します。)

こんな時はお早めに手続きを

児童手当受給者について、以下のことが生じた場合には窓口で届出をしてください。

届出がない場合、手当が受給できなくなったり、支給した手当を返金していただくことがあります。

支給対象となる児童の人数が増える(減る)とき

「額改定届」を提出してください。
出生などにより、手当の支給対象となる児童が増えた(または減った)など、手当額が変わる場合は届出が必要です。事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしてください。

他の市区町村に住所が変わったとき

「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
また、転出先の市区町村で手当を受けるためには、転出先で新たに認定請求が必要です。
転出手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

渋川市内で住所が変わったとき

「住所変更届」を提出してください。

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

「氏名変更届」を提出してください。

養育する児童がいなくなった場合

「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。

受給者が公務員になったとき

「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
また、公務員は勤務先から手当が支給されるため、勤務先への認定請求が必要です。

振込口座が変わったとき

「児童手当支払金融機関変更届」を提出してください。
なお、振込先の口座を変更する場合は、受給者以外の名義への変更はできません。
例:父親が受給者の場合 母親または児童名義への変更は不可

児童と別居することになったとき

「別居監護申立書」を提出してください。なお、申立書には児童の個人番号の記入が必要です。

個人番号が変更になったとき

「個人番号変更申出書」を提出してください。なお、婚姻・離婚等により配偶者の個人番号を新たに登録・消滅する場合にも届出が必要です。

代理人が手続きに来るとき

第1子出生や転入等、新規申請手続きを、世帯を別にする代理人が行う場合は「委任状」が必要になります。詳しくは、お問い合わせください。

一部手続きがオンラインで可能となりました

以下の手続きについて、電子申請による手続きが可能となりました。なお、申請については、マイナンバーカードが必要です。その他、利用環境や利用方法については下記をご覧ください。
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・氏名変更/住所変更等の届出
・受給事由消滅の届出
・児童手当等に係る寄附の申出
・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
 

利用環境や利用方法について

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541

更新日:2022年05月24日