児童手当の制度改正(拡充)について

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

主な変更点
(1) 所得制限の撤廃
(2) 支給対象児童の年齢が「高校生年代」までに延長(注1)
(3) 第3子以降の手当額が年齢区分に関係なく月3万円に増額
(4) 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「19〜22歳年代」までに拡大(注2)
(5) 支払回数を年6回(偶数月)に変更

(注1)「高校生年代」とは、15歳になった後の最初の4月1日から18歳になった後の最初の3月31日までの間にある児童のことをいいます。

(注2)「19〜22歳年代」とは18歳になった後の最初の4月1日から22歳になった後の最初の3月31日までの間にある子のことをいいます。

改正内容の比較

新旧対象表
 

令和6年9月まで

(改正前)

令和6年10月から

(改正後)

支給対象

中学校修了まで

(15歳になった後の最初の3月31日まで)

高校生年代まで

(18歳になった後の最初の3月31日まで)

所得制限 所得制限限度額及び所得上限限度額あり 所得制限なし

手当額

  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳〜小学校修了まで

          ・第1子、第2子:10,000円

          ・第3子:15,000円

  • 中学生:10,000円
  • 特例給付(注1):5,000円
  • 3歳未満

           ・第1子、第2子:15,000円

           ・第3子:30,000円

  • 3歳〜高校生年代

          ・第1子、第2子:10,000円

          ・第3子:30,000円

第3子以降の算定対象 18歳になった後の最初の3月31日まで 22歳になった後の最初の3月31日まで (注2)
支給月

2月、6月、10月

(支給月前までの4ヶ月分を支給)

偶数月(年6回)

(支給月前までの2ヶ月分を支給)

児童の数え方については、22歳になった後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から、第1子、第2子と数えます。

(注1)生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は特例給付の対象となり、児童1人あたり5,000円でした。

(注2)19〜22歳年代を算定対象(第何子か数えるための対象)として、多子加算を受けるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

申請について

制度改正に伴う申請が必要な方

下記(1)〜(4)に該当する場合には、申請が必要です。

(1)〜(3)に該当する方には9月上旬に勧奨通知を送付します。ただし、子と別居している等の理由により、通知が送付できない場合があります。9月30日までに通知が届かない場合は、下記担当課までお問い合わせください。

(4)に該当する方には個別の通知を送付することが出来ないため、9月以降に下記担当課までお問い合わせください。

申請が必要な場合
(1) 所得上限限度額以上の所得があるため、受給資格が消滅または申請却下になっている方

(2)

高校生年代以上の児童のみを養育している方
(3) 児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
(4) 児童手当を受給していて、児童の兄姉等(19〜22歳年代)を含めると子を3人以上養育している方

制度改正に伴う申請が不要な方

下記(1)〜(3)に該当する方は改めての申請は原則不要です。また、(2)及び(3)に該当する方は、令和6年10月以降に順次、額改定通知を送付します。

申請が原則不要な場合
(1) 児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない方
(2) 特例給付を受給している方
(3) 児童手当を受給していて、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

制度改正により、額改定の対象となるが10月中に額改定通知書が届かない方は、申請が必要な場合に該当している可能性があります。お手数おかけしますが、下記担当課までお問い合わせください。令和7年3月31日(月曜日)までに申請していただければ10月分からの差額を追加支給します。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

(施設・里親で養育している方については、下記担当課まで個別にご相談ください)

(注)受給資格者が公務員である場合は、職場へ申請してください。

(注)受給資格者が渋川市外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請してください。

申請期限

申請期限
  令和6年12月支給分に間に合う申請期限 令和6年10月分まで遡って受給できる申請期限
新規または増額申請

令和6年10月31日(木曜日)必着

令和7年3月31日(月曜日)必着

令和6年12月支給分に間に合わなかった場合については、次回(令和7年2月)以降の支給の際に差額を追加支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541

更新日:2024年07月26日