不妊治療助成

令和6年度渋川市不妊治療費助成事業について

令和6年度の変更点は次のとおりです。
〈令和6年4月1日改正点〉

  1.  渋川市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)の様式を変更しました。群馬県の不妊治療費助成の制度の廃止に伴う改正です。

不妊治療を受けたご夫婦へ助成金を交付します

不妊治療をされている夫婦の経済的な負担を軽減するために、不妊治療に要した治療費の一部を助成します。

助成を受けるための要件

  1. 法律上の婚姻関係にある夫婦であること
  2. 申請日の1年以上前から本市に住民登録をしている夫婦であること
    (夫婦の一方のみ本市に住民登録がある場合も申請可)
  3. 医療保険に加入していること
  4. 本市の市税に滞納がないこと

助成対象となる不妊治療

体外受精、顕微授精(特定不妊治療)又はその他医師が認めた不妊治療(一般不妊治療)に要する治療費の自己負担額(医療保険適用及び適用外の両方)が助成対象となります。

助成内容

1年度内に、特定不妊治療または一般不妊治療のどちらか一方の申請ができます。

助成額と申請回数

特定不妊治療

1回の治療ごとに申請ができ、1年度当たり2回の申請ができます。

助成金の額は、治療に要した治療費の自己担額の2分の1の額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり10万円を上限とします。

一般不妊治療

1年度当たり1回の申請ができます。1年度(4月1日から翌年3月31日まで)の間の治療費を、まとめて申請してください。

助成金の額は、治療に要した治療費の自己負担額の2分の1の額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり5万円を上限とします。

申請の通算年度数

申請の通算年度数の制限はありません。令和元年度から撤廃されました。
(*1年度内の申請回数については上記「限度額と申請回数」をご確認ください。)

医療機関

医療機関の指定はありません。

申請に必要な書類と留意事項

令和6年度の助成金の申請は、今年度の治療又は前年度の治療が対象となります。
令和7年3月31日(月曜日)までに下記1〜4(該当の方は5、6)の書類を提出してください。
期限までに申請が間に合わない場合は、事前にご相談ください。

  1. 渋川市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
    ※令和6年度は様式に変更があります。令和6年度の様式をご使用ください。
    ※申請者本人(夫婦両方)の方が署名をしてください。
  1. 渋川市不妊治療助成事業医療機関受診証明書
    (補足)文書作成手数料は、医療機関規定の費用により個人負担となります。
     
  1. 当該治療費の領収書(原本)
  2. 医療保険証の写し(夫婦両方のもの)
  3. 夫婦いずれか一方の住民登録が市外にある場合は、その者の住民票
  4. 夫婦の世帯が異なり、かつ、本籍地が市外の場合は、婚姻関係を証する戸籍謄本                                                                                                                                                                                                      

申請書類の請求及び提出方法

渋川市保健センター窓口で行っています。

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒377-8501
群馬県渋川市石原6番地1 第二庁舎1階
電話番号:0279-25-1321 ファックス:0279-20-1037

更新日:2024年04月11日