不育症治療助成

不育症の治療を受けたご夫婦へ助成金を交付します

不育症の治療をしている夫婦の経済的な負担を軽減するために、不育症治療に要した治療費の一部を助成します。

不育症とは

厚生労働省では、妊娠はするが、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう場合を「不育症」としています。その原因はさまざまですが、カウンセリングや治療が良い結果に結びつく事例も多く、医師への相談が重要になります。

助成を受けるための要件

  1. 法律上の婚姻関係にある夫婦であること
  2. 本市に住民登録をしている夫婦であること
    (夫婦の一方のみ本市に住民登録がある場合についても申請可能)
  3. 医療保険に加入していること
  4. 本市の市税に滞納がないこと

助成対象となる治療

医師が認めた不育症の検査および治療が助成対象となります(医療保険適用内・適用外のどちらも可)。

助成内容

申請の時期

一連の治療ごとに申請ができます。治療が終了してから申請してください。 

一連の治療の具体例

不育症の検査のみ
不育症の検査から治療を始めて、その終了(出産など)まで
不育症の治療を始めて、その終了(出産など)まで

助成額

治療に要した治療費の自己負担額(県の不育症検査費用助成を受けた場合は助成額を差し引いた残額)の2分の1の額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり30万円を助成額の上限とします。

申請回数

一夫婦につき通算5回を限度とします。

申請に必要な書類と留意事項

令和6年度の申請は、今年度の治療又は前年度の治療が対象となります。
令和7年3月31日(月曜日)までに下記1〜4(該当の方は5、6、7)の書類を提出してください。
期限までに申請が間に合わない場合は、事前にご相談ください。

  1. 渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
    ※申請者本人(夫婦両方)の方が署名をしてください。
  2. 渋川市不育症治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号)
    (補足)文書作成手数料は、医療機関規定の費用により個人負担となります。
  3. 当該治療費の領収書(原本)
  4. 医療保険に加入していることが確認できる書類の写し(夫婦両方のもの)
    (マイナ保険証移行に伴い以下の(1)〜(3)のいずれか1点)
    (1)有効期限内の従来の健康保険証の写し
    ※令和7年12月1日までは有効な保険証をお持ちであれば確認可能です。
    (2)医療保険者から交付された「資格確認書」の写し
    (3)マイナポータルの健康保険証の資格情報の画面を印刷したもの
    ※市には印刷できる環境がないため、あらかじめご用意ください。
  5. 県の不育症検査費用の助成を受けた場合は、県の承認決定通知書
  6. 夫婦のいずれか一方の住民登録が市外にある場合は、その方の住民票
  7. 夫婦の世帯が異なり、かつ、本籍地が市外の場合は、婚姻関係を証する戸籍謄本

申請書類の請求及び提出方法

渋川市保健センター窓口で行っています。

ご不明な点は、保健センターまでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒377-8501
群馬県渋川市石原6番地1 第二庁舎1階
電話番号:0279-25-1321 ファックス:0279-20-1037

更新日:2024年12月02日