未熟児養育医療の給付について

未熟児養育医療の給付について

「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るにいたるまでの者をいいます。

未熟児は、一般の新生児に比べて機能が未熟であり、病気にもかかりやすく、心身の障害を残すことも多いことから、母子保健法に基づき養育に必要な医療費の自己負担分を公費負担するものです。 なお、群馬県内の各市町村では子どもの医療費を無料としています(福祉医療)が、他の制度により医療費が支給される場合にはそちらが優先されるため、未熟児養育医療の手続と福祉医療の手続の両方を行っていただく必要があります。

養育医療給付のイメージ図

養育医療給付のイメージ図の画像

対象となる方

次の項目にすべて該当するお子さんが対象となります。

1.入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は出生から満1歳の誕生日の前々日又は退院の日まで)
2.出生体重が2,000グラム以下、又は身体の発達が未熟なままで生まれ、指定医療機関の医師が入院療育を必要と認めた乳児
3.渋川市内に住所がある乳児

申請に必要なもの

未熟児が生まれたときには、以下の書類を提出してください。また、保険年金課で福祉医療の手続を行ってください。

1.養育医療給付申請書(申請者の方は署名をしてください)
2.養育医療意見書(医療機関が記入します)
3.世帯調書
4.看護・移送の承認申請書(必要な場合のみ)
5.お子さんの医療保険の加入状況が確認できる書類の写し(マイナ保険証移行に伴い以下の(1)〜(4)のいずれか1点)
(1)医療保険者から交付された「資格確認書」の写し
(2)医療保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
(3)マイナポータルの健康保険証の資格情報の画面を印刷したもの
※市には印刷できる環境がないため、あらかじめご用意ください。
(4)有効期限内の従来の保険証の写し(令和7年12月1日まで)
※令和7年12月1日までは有効な保険証をお持ちであれば確認可能です。
6.お子さんの福祉医療費受給資格者証の写し
7.母子健康手帳
8.お子さんと申請する方及び家族全員の個人番号が分かるもの、申請する方の身分証明書(平成28年1月1日からマイナンバー法が施行されたことに伴い必要となります。)

(注意)渋川市で課税状況が確認できない場合には、市町村民税額と控除内訳を証明できる書類が必要となることがあります。また、収入の申告がされてない場合には、別途申告をお願いすることがあります。

その他の場合の手続

その他の場合には、以下の書類を提出してください。(申請者の方は署名してください。)

退院した場合

(補足)医療機関が記入します。

転院する場合

(補足)転院先の医療機関のもの。医療機関が記入します。

(補足)転院元の医療機関のもの。医療機関が記入します。

養育医療券を紛失又は汚損した場合

住所や健康保険などに変更があった場合

養育医療の期間を延長する場合

(補足)医療機関が記入します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒377-8501
群馬県渋川市石原6番地1 第二庁舎1階
電話番号:0279-25-1321 ファックス:0279-20-1037

更新日:2025年04月01日