不育症治療助成
不育症の治療を受けたご夫婦へ助成金を交付します
不育症の治療をしている夫婦の経済的な負担を軽減するために、不育症治療に要した治療費の一部を助成します。
不育症とは
厚生労働省では、妊娠はするが、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう場合を「不育症」としています。その原因はさまざまですが、カウンセリングや治療が良い結果に結びつく事例も多く、医師への相談が重要になります。
助成を受けるための要件
- 法律上の婚姻関係にある夫婦であること
- 本市に住民登録をしている夫婦であること
(夫婦の一方のみ本市に住民登録がある場合についても申請可能) - 医療保険に加入していること
- 本市の市税に滞納がないこと
助成対象となる治療
医師が認めた不育症の検査および治療が助成対象となります(医療保険適用内・適用外のどちらも可)。
助成内容
申請の時期
一連の治療ごとに申請ができます。治療が終了してから申請してください。
一連の治療の具体例
不育症の検査のみ
不育症の検査から治療を始めて、その終了(出産など)まで
不育症の治療を始めて、その終了(出産など)まで
助成額
治療に要した治療費の自己負担額(県の不育症検査費用助成を受けた場合は助成額を差し引いた残額)の2分の1の額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり30万円を助成額の上限とします。
申請回数
一夫婦につき通算5回を限度とします。
申請に必要な書類と留意事項
令和6年度の申請は、今年度の治療又は前年度の治療が対象となります。
令和7年3月31日(月曜日)までに下記1〜4(該当の方は5、6、7)の書類を提出してください。
期限までに申請が間に合わない場合は、事前にご相談ください。
- 渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
※申請者本人(夫婦両方)の方が署名をしてください。 - 渋川市不育症治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号)
(補足)文書作成手数料は、医療機関規定の費用により個人負担となります。 - 当該医療費の領収書(原本)
- 医療保険証の写し(夫婦両方のもの)
- 県の不育症検査費用の助成を受けた場合は、県の承認決定通知書
- 夫婦のいづれか一方の住民登録が市外にある場合は、その方の住民票
- 夫婦の世帯が異なり、かつ、本籍地が市外の場合は、婚姻関係を証する戸籍謄本
渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 65.1KB)
【記入例】渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 116.7KB)
渋川市不育症治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号) (PDFファイル: 64.5KB)
申請書類の請求及び提出方法
渋川市保健センター窓口で行っています。
ご不明な点は、保健センターまでお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課
〒377-8501
群馬県渋川市石原6番地1 第二庁舎1階
電話番号:0279-25-1321 ファックス:0279-20-1037
更新日:2024年04月02日