不育症治療助成
(お知らせ)令和7年度渋川市不育症治療費助成事業について
令和7年度の改正点は次のとおりです。
〈令和7年4月1日改正〉
- 申請回数の上限がなくなりました。
- 1回の助成上限額が、20万円になりました。(助成額は治療費の自己負担額の1/2の額で上限20万円です。)
- 「渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)」の様式を変更しました。必ず令和7年度の様式で申請してください。
不育症の治療を受けたご夫婦へ助成金を交付します
不育症の治療をしている夫婦の経済的な負担を軽減するために、不育症治療に要した治療費の一部を助成します。
不育症とは
厚生労働省では、妊娠はするが、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう場合を「不育症」としています。その原因はさまざまですが、カウンセリングや治療が良い結果に結びつく事例も多く、医師への相談が重要になります。
助成を受けるための要件
- 法律上の婚姻関係にある夫婦であること
- 本市に住民登録をしている夫婦であること
(夫婦の一方のみ本市に住民登録がある場合についても申請可能) - 医療保険に加入していること
- 本市の市税に滞納がないこと
助成対象となる治療
医師が認めた不育症の検査および治療が助成対象となります(医療保険適用内・適用外のどちらも可)。
助成内容
申請の時期
一連の治療ごとに申請ができます。治療が終了してから申請してください。
一連の治療の具体例
不育症の検査のみ
不育症の検査から治療を始めて、その終了(出産など)まで
不育症の治療を始めて、その終了(出産など)まで
助成額
治療に要した治療費の自己負担額(県の不育症検査費用助成を受けた場合は助成額を差し引いた残額)の2分の1の額(百円未満切捨て)とします。ただし、1回の申請当たり20万円を助成額の上限とします。
申請回数
申請回数の上限はありません。
申請に必要な書類と留意事項
令和7年度の申請は、令和7年度の治療又は令和6年度の治療が対象となります。
令和8年3月31日(火曜日)までに下記1〜4(該当の方は5、6、7)の書類を提出してください。
期限までに申請が間に合わない場合は、事前にご相談ください。
1.渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
令和7年度は様式の変更があります。令和7年度の様式をご使用ください。
申請者本人(夫婦両方)の方が署名をしてください。
令和7年度 渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 6.1KB)
【記入例】令和7年度 渋川市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 36.9KB)
2.渋川市不育症治療費助成事業 医療機関受診証明書(様式第2号)
未収金や文書作成手数料等、不育症治療と認められない項目は対象外です。
令和7年度 渋川市不育症治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号) (PDFファイル: 64.5KB)
3.当該治療費の領収書(原本)
4.医療保険に加入していることが確認できる書類の写し(夫婦両方のもの)
(マイナ保険証移行に伴い以下の(1)〜(3)のいずれか1点)
(1)有効期限内の従来の健康保険証の写し
※令和7年12月1日までは有効な保険証をお持ちであれば確認可能です。
(2)医療保険者から交付された「資格確認書」の写し
(3)マイナポータルの健康保険証の資格情報の画面を印刷したもの
※市には印刷できる環境がないため、あらかじめご用意ください。
5.県の不育症検査費用の助成を受けた場合は、県の承認決定通知書
6.夫婦のいずれか一方の住民登録が市外にある場合は、その者の住民票
7.夫婦の世帯が異なり、かつ、本籍地が市外の場合は、婚姻関係を証する戸籍謄本
申請書類の請求及び提出方法
渋川市保健センター窓口で行っています。
ご不明な点は、保健センターまでお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課
〒377-8501
群馬県渋川市石原6番地1 第二庁舎1階
電話番号:0279-25-1321 ファックス:0279-20-1037
更新日:2025年04月11日