児童扶養手当
18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」や、「監護し、かつ、生計を同一にしている父」又は、「父母に代わって養育している人」に支給します。
令和7年4月からの手当額が変わりました
令和7年4月分から、下記のとおり手当額が変更されました。
変更前 |
変更後 |
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第1子 | 全部支給 | 45,500円 | 46,690円 |
一部支給 |
45,490円〜 10,740円 |
46,680円〜 11,010円 |
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第2子以降 加算額 |
全部支給 |
10,750円 | 11,030円 |
一部支給 |
10,740円〜 5,380円 |
11,020円〜 5,520円 |
支給要件
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を監護している母や、監護しかつ生計を同一にしている父又は父母に代わって養育している人が対象になります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から)
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父、母ともに不明である児童(孤児等)
ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません
- 日本に住所を有しない場合
- 里親に委託されている場合
- 児童福祉施設などに入所している場合
- 児童の母又は父の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合
- 児童の母又は父と生計を同じくしている場合(「受給要件3」を除く)
事実婚とは、婚姻はしていないが、社会通念上夫婦としての形態が認められる場合
手当の金額
児童1人の場合
全部支給月額46,690円
一部支給月額46,680円から11,010円
一部支給額算出方法(10円未満四捨五入)
=46,680円-(控除後所得額-所得制限限度額(下限))×係数(0.0256619)
児童2人以上の場合
児童1人の場合の月額に以下の金額を加算
全部支給(月額)11,030円
一部支給(月額)11,020円~5,520円
一部支給額算出方法(10円未満四捨五入)
=11,020円-(控除後所得額-所得制限限度額(下限))×係数(0.0039568)
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者 | |
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人数 | 全部支給の 所得制限限度額(円) | 一部支給の 所得制限限度額(円) | 扶養義務者等の 所得制限限度額(円) |
0人 | 690,000 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,070,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2人 | 1,450,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3人以上1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
手当の支給月
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に、前月分までを支払います。
児童扶養手当現況届の提出について
現況届は、受給者の前年の所得状況及び8月1日現在における児童の養育状況を確認するための届出です。
受付期間:毎年8月1日から8月31日
(補足)未提出の場合には11月以降の手当の支給が一時差し止めとなりますので、ご注意下さい。
(補足)2年間未提出の場合には時効により、受給権が無くなります。
手続き方法
請求者の事情により必要な書類が異なりますのでこども支援課またはお近くの行政センターへご相談ください。
その他
JR通勤定期券割引制度
児童扶養手当を受けている世帯の方がJRを利用して通勤している場合、証明書を添えて申請すると、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども支援課
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541
更新日:2025年04月01日