高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得を支援します。
就職の際に有利で、生活の安定及び経済的自立の促進につながる国家資格等の取得を目指す場合、当該資格取得に係る養成訓練の一定期間について、生活費の負担軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、高等職業訓練促進給付金を受給し、養成機関を修了した方で、修業開始日及び修了日時点に当給付金の受給要件を満たしている場合は、受講修了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、以下のすべての要件に該当する方
- 20歳未満の子を養育している
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同様の所得水準にある
- 対象資格を取得するために、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けていない
- 市税を滞納していない
対象資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格等
※雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は、情報関係の資格や講座に限ります。
支給期間及び支給額
高等職業訓練促進給付金
修業期間内の上限4年間が対象です。申請した月から、月単位で支給します。
・住民税課税世帯 月額 70,500円(最後の12か月は月額110,500円)
・住民税非課税世帯 月額 100,000円(最後の12か月は月額140,000円)
修了支援給付金
養成機関卒業後に支給します。受講修了日から起算して原則30日以内に申請してください。申請が遅れた場合は支給できません。
・住民税課税世帯 25,000円
・住民税非課税世帯 50,000円
その他
- 申請を行う前に事前相談が必要となります。養成機関の受験時など、本制度の利用を検討される際には、早めにこども支援課にご相談ください。
- 受講期間中は、養成機関が発行する出席証明書等を毎月提出してください。夏季休業等を除き、原則、出席がない月は支給できません。
- 雇用保険制度の教育訓練支援給付金や職業訓練受講給付金等、類似の給付金との併用はできません。
- 生活状況に変化があったときは、届出が必要な場合があります。支給額が変更になる場合は、異動があった月の翌月分からです。
- 年度ごとの国による制度改正により、支給期間及び支給額が変更になる場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども支援課
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541
更新日:2023年05月23日