自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得を支援します。
就業のための特別な知識・技能習得、資格取得を目指す場合、当該資格取得に係る養成機関に支払った費用の一部を、受講修了後等に自立支援教育訓練給付金として支給します。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって以下のすべての要件に該当する方
- 20歳未満の子を養育している
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている
- 就業経験、技能、資格取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない
対象講座
- 雇用保険制度の「一般」教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の「特定一般」教育訓練給付の指定講座
- 雇用保険制度の「専門実践」教育訓練給付の指定講座
対象講座は、下記の厚生労働省のホームページから検索できます。
給付額
●「一般」及び「特定一般」教育訓練給付の指定講座
教育訓練講座費用の60%(1万2千円を超える額で上限20万円)
●「専門実践」教育訓練給付の指定講座:教育訓練講座費用の60%(修業年数に40万円を乗じた額で上限160万円)
さらに、修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合、教育訓練講座費用の25%(修業年数に20万円を乗じた額で上限80万円)を追加支給
ただし、雇用保険制度の教育訓練給付金が支給される場合は、その給付金との差額を支給します。
その他
- 必ず受講開始前に事前相談を行ってください。
- 受講開始前に講座指定申請が必要です。受講開始後の講座指定申請は支給対象外です。
- 生活状況に変化があったときは、届出が必要な場合があります。
- 群馬県社会福祉協議会によるひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の「入学準備金」等、類似制度との併用はできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども支援課
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541
更新日:2025年01月31日