自立支援教育訓練給付金

就業のための特別な知識・技能習得、資格取得を目指す場合に学校等に支払った費用の一部を助成する制度です。

対象者

市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって以下のすべての要件に該当する方。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある方。
  2. 就業経験、技能、資格取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方。
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない方。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座など

講座検索は下記URLをご参照ください。

給付額

資格取得のため学校等に納入した授業料・受講料の60%(給付額の上限は20万円。給付額が12,000円以下の場合は支給対象外。)

ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある人は、上記の額から20%(一般教育訓練給付金の額)を差し引いた額になります。

必ず受講開始前に事前相談を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541

更新日:2019年11月08日