特別児童扶養手当

精神または身体に中程度以上(国民年金法の1級及び2級に相当)の障害のある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育する人に支給します。

特別児童扶養手当額が変わりました

令和7年4月以降の特別児童扶養手当額が変わりました。

特別児童扶養当の支給額は、物価の変動に応じて額改定される「物価スライド制」が適用されています。

 

変更後の手当額(月額)は以下の通りです。

1級 56,800(変更前55,350円)

2級 37,830(変更前36,860円)

支給要件

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等

 

ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません

  • 日本に住所を有しない場合(受給資格者、対象児童)
  • 対象児童が障害を事由として公的年金を受けることができる場合
  • 対象児童が児童福祉施設や障害児(者)施設等に入所している場合

など

障害等級

障害の程度は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」に定められています。

障害等級基準一覧(令和4年4月一部改正)

1級

  1. 次に掲げる視覚障害
    (1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    (2)  一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    (3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    (4) 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 次に掲げる視覚障害
    (1) 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    (2 )一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    (3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    (4) 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

手当の金額

1級56,800円

2級37,830円

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは 手当は支給されません

所得制限限度額
扶養親族等 の数 本人の 所得制限限度額(円) 扶養義務者等の 所得制限限度額(円)
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000

 

手当の支給月

4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)

特別児童扶養手当の所得状況届について

支給要件の審査をするために必要な手続きです。

届出期間:毎年8月12日から9月11日まで

(注意)未提出の場合、8月分以降の手当が受けられなくなります。

また、2年間届出をしない場合には、時効により受給資格が無くなります。

手続き方法

請求者の事情により必要な書類が異なりますのでこども支援課またはお近くの行政センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541

更新日:2025年04月01日