特別児童扶養手当
精神または身体に中程度以上(国民年金法の1級及び2級に相当)の障害のある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育する人に支給します。
特別児童扶養手当額が変わりました
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき、児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令が施行されたことにより、令和4年4月以降の特別児童扶養手当額が変わりました。
なお、特別児童扶養手当の支給額は、物価の変動に応じて額改定される「物価スライド制」が適用されています。
変更後の手当額(月額)は以下の通りです。
1級 52,400円(変更前52,500円)
2級 34,900円(変更前34,970円)
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの、または機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の足関節以上を欠くもの、または機能に著しい障害を有するもの
- 体幹機能において座っていることが出来ないもの及び立ち上がることが出来ないもの
- 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの
- 以上と同程度と認められ、一人で日常生活することが不可能なもの
2級
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 両上肢の親指、人差し指、中指を欠くもの、または機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の全ての指を欠くもの、または機能に著しい障害を有するもの
- 体幹機能において歩くことが出来ないもの
- 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの
- 以上と同程度と認められ、日常生活が著しい制限を受けるもの
など
ただし、次のいずれかに該当する場合には受給資格がありません
- 日本に住所を有しない場合(受給資格者、対象児童)
- 対象児童が障害を事由として公的年金を受けることができる場合
- 対象児童が児童福祉施設や障害児(者)施設等に入所している場合
など
手当の金額
1級52,400円
2級34,900円
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは 手当は支給されません
扶養親族等 の数 | 本人の 所得制限限度額(円) | 扶養義務者等の 所得制限限度額(円) | |
---|---|---|---|
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 | |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 | |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
手当の支給月
4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)
特別児童扶養手当の所得状況届について
支給要件の審査をするために必要な手続きです。
届出期間:毎年8月12日から9月11日まで
(補足)この届出をしないと、8月以降の手当が一時差し止めとなります。
(補足)2年間届出をしない場合には、時効により受給資格が無くなります。
手続き方法
請求者の事情により必要な書類が異なりますのでこども課またはお近くの行政センターへご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども課
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541
更新日:2022年04月01日