障害者手帳等の交付
身体障害者手帳
制度の概要
交付を受けることにより、各種の援助が受けられます。指定医による所定の診断書(地域包括ケア課及び各行政センター備付)が必要です。
(補足)指定医とは、身体障害者福祉法の規定により指定を受けた医師のことです。指定医名簿は地域包括ケア課にあります。
申請に必要なもの
指定医の診断書、写真(横3センチメートル縦4センチメートルの顔がはっきりわかるもの)
お問い合わせ先
市役所本庁舎 地域包括ケア課
療育手帳
制度の概要
18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は心身障害者福祉センターで判定を行い、この手帳の交付を受けることにより各種援助が受けられます。
申請に必要なもの
写真(横3センチメートル縦4センチメートルの顔がはっきりわかるもの)
お問い合わせ先
市役所本庁舎 地域包括ケア課
精神障害者保健福祉手帳
制度の概要
交付を受けることにより、各種の援助が受けられます。医師の診断書(手帳用)又は年金証書等の写しが必要です。
(補足)診断書は、発病後初診日から6か月以上経過した時点でのものです。
申請に必要なもの
手帳用診断書又は年金証書等の写し、写真(横3センチメートル縦4センチメートルの顔がはっきりわかるもの)
お問い合わせ先
市役所本庁舎 地域包括ケア課
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域包括ケア課
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2359 ファックス:0279-22-2327
更新日:2024年01月12日