教育・保育施設の入所について

就学前のお子さんが利用できる教育・保育施設は、幼稚園・保育所(園)・認定こども園などがあります。

  • 幼稚園            小学校以降の教育基礎をつくるために幼児期の教育を行う学校
  • 保育所(園)    就労などで家庭で保育ができない保護者に代わって保育する施設
  • 認定こども園   幼稚園と保育所(園)の機能や特長を併せ持つ施設

入所要件

就学前のお子さんが、教育・保育施設の利用を希望する場合には、市から認定を受ける必要があります。

教育認定(1号)は、市内在住の満3歳以上であれば受けることができます。また、共働き家庭でも、幼稚園等での教育を利用したい場合は、1号認定を受けることができます。

保育認定(2号・3号)は、保育が必要な事由に該当しないと受けることができません。

認定区分

認定区分

保育の必要性

利用できる施設

1号認定 満3歳以上 教育標準時間認定 なし 幼稚園、認定こども園
2号認定 満3歳以上 保育認定 あり 保育所(園)、認定こども園
3号認定 満3歳未満 保育認定 あり 保育所(園)、認定こども園

 

保育認定(2号・3号)の条件

保育認定を受けるには、以下の要件に該当することが必要です。

  1. 渋川市に居住し、住民登録していること。
  2. 保育所(園)または認定こども園での集団生活に支障のない児童であること。
  3. 保護者のいずれもが下記の事情で保育が必要な家庭であること。
  • 労働:月に60時間以上の労働(パートタイム、夜間など含む)をしている
  • 妊娠・出産:妊娠中または出産後間がない(認定期間:産前2ヶ月、産後2ヶ月)
  • 疾病・障害:保護者の疾病、負傷または心身の障害がある
  • 介護・看護:同居または長期入院している親族の介護や看護をしている
  • 災害復旧:火災や風水害等の災害復旧にあたっている
  • 求職活動:求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている(認定期間:3カ月)
  • 就学:教育施設に在学している
  • 職業訓練:職業訓練校等における職業訓練を受けている
  • 虐待・DV:虐待やDVの恐れがある
  • 育児休業:育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である
  • その他:上記に類する状態として市が認める場合

申込手続き

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2415 ファックス:0279-24-6541

更新日:2021年07月16日